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登記手続きに用いる印鑑証明書の種類

裁判所書記官作成の印鑑証明書と不動産登記手続における運用実務

不動産登記の申請において、申請書や委任状に押印された印鑑の真正性を担保するため、印鑑証明書の添付が必要となる場合があります。これは、不動産登記令第16条第2項および第18条第2項に基づくもので、申請人または委任者が個人の場合は市区町村長が作成した印鑑証明書、法人の場合は登記官が作成する印鑑証明書を添付することが原則とされています。

なお、法人については、会社法人等番号を提供することで印鑑証明書の添付を省略できるケースもあります(詳細は別記事参照)。

印鑑証明書の有効期限

添付する印鑑証明書は、登記申請日から遡って作成後3か月以内のものでなければなりません(不動産登記令16条3項、18条3項)。これは、印鑑の変更(改印)等の可能性を踏まえ、申請意思の確認を担保する趣旨によるものです。

 

裁判所書記官作成の印鑑証明書が添付できる例外

一定の場合には、市区町村長や登記官ではなく、裁判所書記官が作成した印鑑証明書を添付することが認められています。これは、不動産登記規則第48条第3号および第49条第2項第3号に定められた特例に基づくもので、以下の要件を満たす場合に限られます。

要件

  1. 裁判所により選任された者であること
  2. その者が職務上行う登記申請に係る申請書または委任状に押印した印鑑について、裁判所書記官が最高裁判所規則に基づいて作成した証明書であること

 

破産管財人の場合

破産管財人は、破産法第31条第1項により裁判所から選任されます。また、破産規則第23条第4項により、裁判所書記官は破産管財人の職務に関する登記申請のために提出される印鑑について、その証明書を作成することができます。

したがって、破産管財人による登記申請においては、市区町村長発行の印鑑証明書に代えて、裁判所書記官作成の印鑑証明書を使用することが認められています

 

不在者財産管理人・相続財産管理人・成年後見人の場合

これらの者も家庭裁判所から選任されるため、原則として要件①は満たします。ただし、印鑑証明書については要件②の充足が問題となります。

これらの者の印鑑が家事事件手続法第47条第6項に基づき届出され、かつその届出が記録の一部とされた場合には、裁判所書記官が証明書を作成することがあります。しかし、これらの証明書については、最高裁判所規則に基づくものではないため、要件②を形式的に満たしていないと解される余地があります。

それでも実務上は、家事事件手続法に基づく裁判所書記官作成の印鑑証明書でも、印鑑の真正が担保されているとして、登記手続において受理される例も少なくありません(『登記研究709号』『同815号』参照)。

使用期限に関する取扱い

裁判所書記官作成の印鑑証明書については、不動産登記規則第48条第3号および第49条第2項第3号が添付根拠となっており、不動産登記令16条3項・18条3項の「作成後3か月以内」という制限は直接適用されません

これは、破産管財人等が提出する登記申請書には、選任審判書等の公文書が添付されており、その内容により申請者の資格および印鑑の正当性が十分に担保されると解されているためです。したがって、裁判所書記官作成の印鑑証明書には、明示的な有効期限は設けられていないという運用が妥当とされています(『登記研究709号』203頁)。

 

結論と実務上の留意点

破産管財人等、裁判所から選任された者が職務上行う不動産登記申請においては、市区町村長発行の印鑑証明書に代えて、裁判所書記官が作成した印鑑証明書の添付が認められる場面があります。

ただし、申請対象者の属性や印鑑証明書の根拠法令によっては、必ずしも形式的な要件をすべて満たしていない可能性があるため、事前に管轄法務局に確認を取るなど、慎重な対応が求められます。

 


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